2025/12/03 18:46

こんばんは。

Regal Labo代表のらくです。

供託規則が改正されました。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00233.html

今後の司法書士試験に影響がありそうな改正なので紹介します。

なお、施行日は令和7年12月1日ですので、来年の司法書士試験の試験範囲となります。

① 小切手の振出しの方法により供託金の払渡しを受けようとする場合

 における供託物払渡請求書の記載事項の追加

  供託物の払渡しの方法は、①小切手の振出し、②隔地払い、③国庫金振替

 ④預貯金振込みの4つがあり、①小切手の振出しが原則とされていました。

 そのため、小切手振出しの方法により払渡しを受けるときはその旨を供託

 物払渡請求書に記載する必要がありませんでした。しかし、今般の改正により、

 ①から④の方法のうちいずれの方法により供託金の払渡しを受けようとするか

 の別を供託物払渡請求書に記載することが要求されるようになりました(改正供託規22条2項5号)。

 改正の趣旨は、④の方法による供託物の払渡しを促進させることにあります。そのため、④の方法は

 改正供託規則22条2項5号アに掲げられています。

② 委任による代理人の預貯金に振り込む方法により払渡しを受ける場合の印鑑証明書

 の添付義務の緩和

  今般の供託規則の改正により、個人が委任による代理人によって供託物の払渡しを請求

 する場合(10万円未満に限る。)で、供託物払渡請求書に官庁若しくは公署から交付を

 受けた供託の原因が滅したことを証する書面又は支払証明書(供託規30条1項)したとき

 は、当該代理人の預貯金に振り込む方法により払渡しを受けるときであっても、印鑑証明書

 の添付が不要となりました(改正供託規26条3項4号、5号)。

 確認しておきましょう。

 らく