2026/01/10 08:59

こんにちは。

Regal Labo代表のらくです。


先日、不動産登記法が苦手な方に対して総論的なお話をさせていただきましたが、今日は各論的なお話をさせて

いただきたいと思います。


その前に、記述式の対策の重要性についてお話しさせてください。


ちょっと厳しいことを言いますと、司法書士試験においては、午後の部の記述式が高得点を占めます。記述式についてしっかりとした対策ができていない人は、現在の試験制度においては、ほぼ100%合格することはできません。


なぜかというと、昨年度の本試験から、配点が70点満点から140点満点に変更となりました。したがって、記述式で基準点ギリギリを獲って択一式の上乗せ点で逃げ切るという戦術を取ることが非常に難しくなったからです。


では、記述式の採点は、どのような感じなのでしょうか?


受験生の皆さんにとってブラックボックスだと思いますが、私の印象としては、「結構甘いな」というものでした。というのが、予想よりも10点前後高かったのです。記述式の戦術については、非常に長くなりますので、またの機会にお話しできればと思いますが、採点は思ったほど厳しくないようです。ただし、私が合格した2013(平成25)年の話ですので、一概には言えないですが……。


実務家の登用試験なのにそんなことでいいの?という感じでした。


話を本題に戻します。


民法の知識の精度が十分であるにもかかわらず、不動産登記法で得点できない方は、記述式そのものを難しく考えすぎてはいないでしょうか?


某黄色い看板の予備校で教鞭をとっておられる書式の神様のお言葉をお借りすると、不動産登記は、「権利変動(実体)を映す鏡」です。


つまり、権利変動が生じた順に従って素直に登記を申請していけばよいということです。


抵当権の被担保債権の弁済があった後に不動産の売買があった場合、素直に①弁済を原因とする抵当権の抹消登記→②売買を原因とする所有権移転登記を順に入れればいいだけの話です。


不動産登記法が得意ではないという方は、この書式の神様のお言葉を意識できていない(知らない)のかもしれません。「あの登記先例によれば、実務上はこういう扱いだから、こうこうこういう順でこの登記を入れなければならない!」などの考えをお持ちではないでしょうか?


特に実務上の取扱いなど、問題用紙に記載されていない「ルール」に強くこだわりすぎている場合、権利変動が発生した順番に登記を申請するということがおろそかになってしまって、いわゆる「枠ズレ」が起こりやすくなります。


ただし、氏名変更や住所変更などのいわゆる「名変登記」は権利変動には当たらないため、この例外(と言っていいのか?わかりませんが……)になります。


とにかく素直になってくださいね。それだけです。


これだけのことを書くのにすこし長くなってしまいました。


お読みいただきありがとうございました。



らく