2026/01/16 17:53
こんばんは
Regal Labo代表のらくです。
商業登記規則の一部が改正されました。
会社の設立の登記の日を特定の日(行政機関の休日)とすることを求めることができるようなりました。
商業登記規則
(設立の登記の申請の特例)
第三十五条の四
設立の登記(会社の組織変更又は持分会社の種類の変更による設立の登記を除 く。)の申請をする者は、その申請の日の翌日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律 (昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。以下この条において同 じ。)であるときは、当該行政機関の休日(当該行政機関の休日の翌日以降も引き続き行政機関 の休日であるときは、そのうちいずれか一の日)をその登記の日とすることを求めることができる。この場合には、申請書にその旨及びその求める登記の日を記載しなければならない。
施行は令和8年2月2日です。
らく
