2026/01/28 17:48
こんばんは。
2026年1月28日(水)
民法第52問 遺 贈
1 総 評
本問は、遺贈に関する民法の条文の内容を問う問題です。
本問においてポイントとなるのは、肢ア、肢イ及び肢オです。これらの肢のうち肢オに関しては過去の本試験において出題がありますので、これを軸にして二択にまでは絞ることができると思います。しかし、そこからの二択は聞いたことのない条文知識とひっかけ問題となるため、間違えた方も多いと思います。肢エの知識は、ひっかけでありながらも重要知識です。肢ウについては、細かい条文知識となるため、復習は不要だと思います。なお、肢オが切れなかった方は、もう少し知識を入れたほうがいいでしょう。肢オについては、しっかりと復習しておいてください。
2 各肢の簡単な講評
ア 遺贈の承認又は放棄は、撤回することができません。これは、特定遺贈であっても同じです。なお、特定遺贈については、遺言者の死亡後であれば、いつでも放棄することができます(民986条1項)。この知識と間違えないようにしましょう。
イ 受遺者の死亡による遺贈の失効について規定した民法994条2項の知識を問うものです。同条1項については、よくご存じの方も多いと思いますが、2項については、あまり検討したことがない方が多いと思います。同条2項によれば、停止条件付きの遺贈の場合、遺言者が死亡した後に受遺者が死亡したときであっても、受遺者の死亡が条件の成就前であれば、遺贈は効力を生じません。不動産登記法の記述式で出題されることも考えられますので、注意しておきましょう。
ウ 負担付遺贈の受遺者の義務の履行責任について規定した民法1002条1項の知識を問うものです。あまりなじみがない条文かもしれませんので、余裕のある方は、条文に当たっておきましょう。
エ 民法1002条2項の知識を問うものと見せかけたひっかけ問題です。遺贈が「効力を生じなかった」場合、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属することになります(民995条本文)。この知識は、重要知識ですので、解答できて欲しいものになります。
オ 基礎知識です。遺贈については、15歳以上であれば、法定代理人の同意は必要ありません。答えられなければまずい知識となりますので、確認しておきましょう。なお、比較すべき知識として、死因贈与があります。死因贈与は、契約ですから、18歳に達しない者は、法定代理人の同意を得なければ、することができません。比較しておさえておきましょう。
以上です。おつかれさまでした。
