2026/02/02 18:00

こんばんは。

Regal Labo代表のらくです。
今朝出題した不動産登記法第2問(不動産の登記の効力)の簡単な講評等を公開いたします。
今日の問題はできなくても全く問題ありません。
昨今の傾向から、今後の本試験においては、あまり出題されることが考えられないからです。
ただ、①対抗力、②形式的確定力、③権利推定力の内容と登記に公信力がないことぐらいは押さえておきましょう。
らく

不動産登記法第2問 不動産の登記の効力

 総 評

  本問は、不動産登記に認められる効力の内容を問う問題です。

  本問においてポイントとなるのは、肢ア、肢ウ及び肢オです。不動産の登記の効力についての問題が最後に本試験で出題されたのは、平成17年第24問にまでさかのぼります。そこから20年ほど出題がありません。推論問題が消滅した昨今の本試験において「不動産登記の効力」の問題が出題される可能性は、あまり高くないと思われますが、不動産登記に認められる効力として、①対抗力、②形式的確定力、③権利推定力の3つがあることは押さえておいていただきたいので、今回出題しました。

 各肢の簡単な講評

ア 不動産の権利に関する登記は、権利の取得等の対抗要件として具備することを要求される場合が多いですが、一部には、効力発生要件として要求するものもあります。①順位変更、②共同根抵当権の設定、③共同根抵当権の変更の3つが代表格として挙げられますので押さえておいてください。

イ 不動産の権利に関する登記の「対抗力」の説明とその例示として挙げられた事例が正しいかどうかを問うものです。学生があげた事例が正しいことを理解することができれば、大丈夫です。あまり深入りしないようにしましょう。

ウ 公信力とは、登記等で公示されている権利を正しいものと信じて取引に入った場合、その公示どおりの権利を取得することができる効力をいいます。残念ながら、我が国の不動産登記については、公信力は認められていません。これは、不動産登記の知識というより一般常識としての知識です。試験に合格して司法書士となったときに、依頼者に説明できるようにしておきましょう。

エ 不動産の権利に関する登記の権利推定力の説明の内容が正しいかどうかを問うものです。不動産登記には公信力はありませんが、その登記を信じて取引に入った場合には、その者は、無過失であるとの推定を受けます。これを登記の権利推定力といいます。この効力により10年(短期)の取得時効の主張ができることを頭の片隅に入れておいていただければと思います。

オ 本問の解説で指摘しているとおりです。地上権の設定の登記がされている場合には、その存続期間が満了して、実体上その地上権が消滅していたとしても、これを無視して二重に地上権の設定の登記をすることはできません。形式的確定力は、対抗力の次に重要な登記の効力です。本問の事例を参考にして説明することができるようにはしておきましょう。

以上です。おつかれさまでした。