2026/02/03 18:00

こんばんは。

Regal Labo代表のらくです。
今朝出題した不動産登記法第3問(登記事項)の問題の簡単な講評を公開いたします。

不動産登記法第3問 登記事項

 総 評

  本問は、各肢の登記を申請する場合に(   )内の事項が登記事項(登記記録に記録されることとなる事項)となるか否かを問う問題です。

  本問においてポイントとなるのは、肢ア、肢イ及び肢ウです。登記を申請する場合には、法令で定められた事項を申請情報(申請書)に記録(記載)しなければなりませんが、その全部が不動産登記の登記記録に記録されるわけではありません。たとえば、所有権の移転の登記を申請する場合には、その申請情報に登記義務者を記録しなければなりませんが、登記義務者が登記記録に記録されることはありません。不動産登記の記述式の問題で申請書を作成したときに、何が登記記録に記録され、何が記録されないのかについて意識することができれば、より学習効果が上がると思います。なお、登記記録の記録例については、平成28年6月8日法務省民二第386号民事局長通達が出されています、公開されていますので、検索してみてください。

 各肢の簡単な講評等

ア たとえば、AがBに対して1000万円の貸金債権を有しており、これを被担保債権とする抵当権が設定されている場合に、Aがそのうちの300万円をCに譲渡し、債権一部譲渡を原因とする抵当権の一部移転の登記がされたが、CがAから譲り受けた債権を更にDに譲渡したときは、「年月日債権譲渡」を原因としてCからDへの「○番抵当権C持分移転」の登記を申請することになります。この場合、Cの譲渡額は、既に公示されているので、申請情報の内容とする必要がありません。なお、債権譲渡を原因とする抵当権の一部移転の登記においても「債権額」は登記事項ではありません。ひっかからないようにしましょう。

イ 元本確定前の根抵当権については、準共有の場合であっても、各根抵当権者の持分は、申請情報の内容及び登記事項のいずれにもなることはありません。なお、元本確定後の根抵当権については、この点につき争いがあります(本試験は、元本確定後も、持分は登記事項とはならないものとしているようです)。

ウ これもひっかけです。賃「貸」人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しないものであるときは、その旨が登記事項となります。

エ 贈与に解除条件が付されているときは、贈与を原因とする所有権の移転の登記の権利の消滅の定めとしてこれに付記することができます。

オ 非常に細かい知識です。記述式で○番抵当権代位の登記の申請情報が出題された場合であっても、本問の事項を書かせることはないと思います。中上級者の方を含めて、気にしなくて大丈夫です。                               

                                  以上です。おつかれさまでした。

らく