2026/02/07 20:03
こんばんは。
不動産登記法第7問 電子申請
1 総 評
本問は、不動産の登記の電子申請についての条文の内容を問う問題です。
本問においてポイントとなるのは、肢ア、肢ウ及び肢オです。いずれも、過去の本試験において出題のある知識を少し変えて出題したものです。電子申請の中のいわゆる特例方式(「半ライン」ともいう。)については、私も司法書士をしていたときによく利用していました。受験生の方々にとって、電子申請はイメージしづらいかもしれませんが、実務ではよく使うことになりますので合格後を楽しみにしていただければと思います。しかし、電子申請について、受験生の段階では、択一式で問われても1問以下ですし、記述式の試験においても、おおよそ求められる申請方式は書面を提出する方法によるものなので、もっぱら択一の知識として、深入りしないようにしましょう。
2 各肢の簡単な講評
ア 登記の申請情報への電子署名について、不動産登記法10条の知識を問うものです。登記の申請情報への電子署名については、印鑑証明書と違って、登記権利者についても求められることになります。不動産登記の電子申請を行う場合、「申請情報」というデータを登記所に送信することになりますが、紙媒体の申請書よりも改ざんが容易なので、申請人が電子署名する場合には、登記権利者及び登記義務者の双方に電子署名が求められ
ることとなっています。
イ 電子申請をする場合において、添付情報として登記事項証明書の提供が必要なときは、紙媒体の登記事項証明書をスキャンして登記所に提出するわけにはいきませんから、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提供に代えて、指定法人(一般財団法人民事法務協会)から受けるために必要な情報(データ)を送信しなければならないものとされています。
ウ 添付情報についても、作成者の電子署名が求められます。そして、電子署名をした場合には、これに係る電子証明書を併せて送信しなければなりません。電子署名は、書面申請における記名押印、電子証明書は印鑑証明書の役割を担うことと理解しておけば十分です。
エ いわゆる特例方式は、電子申請に含まれますが、登記識別情報以外の添付情報を登記所に持参して提供する場合をいいます。この場合であっても、登記原因証明情報については、そのスキャンしたデータを登記所に送信しなければなりません。
オ 電子申請をした場合であっても、その登録免許税の納入は、電子納付に限られるわけではなく、現金や印紙納付も可能です。それだけ理解しておけば十分です。
以上です。おつかれさまでした。
