2026/02/08 20:00

こんばんは。

Regal Labo代表のらくです。
今朝出題した不動産登記法第8問(代位による登記)の簡単な講評等を公開いたします。
今日は、当地も一日雪模様です。
今夜は、どうか暖かくしてお過ごしください。
らく

不動産登記法第8問 代位による登記

 総 評

  本問は、代位による登記に関し、不動産登記の関係法令の条文及び先例の内容を問う問題です。

  本問においてポイントとなるのは、肢ア、肢ウ及び肢エです。代位による登記については、不動産登記法の択一式の問題のみならず、記述式でも出題の可能性のある重要なテーマです。代位による登記を申請する場合の申請情報の内容及び代位による登記がされた場合の登記事項はきちんと押さえられているでしょうか。代位による登記においては、代位原因の記載も要求されますので、記載事項が増加することになります。また、登記完了証の通知に関することや代位によって権利に関する登記がされたとしても登記識別情報は誰にも通知されないことも重要な関連知識となります。

 各肢の簡単な講評

ア 未登記の抵当権の被担保債権の譲受人が譲渡人に代位して抵当権の設定の登記を申請することができるかを問うものです。この場合、被担保債権の譲受人は、譲渡人(抵当権者)に対し抵当権の移転登記請求権を有することになりますから、これを被保全債権として抵当権設定者と共同して当該抵当権の設定の登記を申請することになります。なお、代位原因は、被代位者に対する請求権を記載することが一般的です。その記載内容は、代位者が代位による登記をいれた後にやりたいことです。

イ たとえば、甲土地の所有者Aが死亡して、B、C及びDがその法定相続人である場合において、XがCに対して金銭債権を有するときは、Xは、B、C及びDに代位して相続を原因とする所有権の移転の登記を申請することができます。この場合において、B、C及びDが相続を放棄していないことを証する情報を提供する必要はないということです。なお、この場合の代位原因は、「年月日金銭消費貸借による強制執行」と記載すれば足ります。

ウ 抵当不動産の所有権の登記名義人(抵当権設定者)について相続が開始した場合において、抵当権者が抵当権を実行する前提として抵当権設定者の相続人への法定相続分による所有権の移転の登記を申請するときは、「年月日抵当権の実行による競売」を代位原因とします。この場合、代位原因を証する情報として「裁判所が競売の申立てを受理したことを証する書面(競売申立受理証明書)」を提供します。

エ 代位による登記を申請する場合には、当該登記の一般的な登記事項のほか、代位者、代位原因、被代位者の表示を申請情報の内容としなければなりません。このうち、代位者及び代位原因が登記されること(登記事項)になります。

オ 代位による登記が完了した場合、申請人には登記完了証が通知されます。また、被代位者には登記を完了した旨の通知(お知らせ)がされることになります。両者の違いは、法的な証明力があるか否かです。前者にのみこれが認められることになります。なお、重要な関連知識として、登記識別情報は誰にもつうちされませんので、確認しておきましょう。

以上です。おつかれさまでした。