2026/02/11 17:13

こんばんは。

Regal Labo代表のらくです。
今朝出題した不動産登記法第11問(一の申請情報による申請)の簡単な講評等を公開いたします。

不動産登記法第11問 一の申請情報による申請

 総 評

  本問は、一の申請情報による申請についての先例の内容を問う問題です。

  本問においてポイントとなるのは、肢イ、肢ウ及び肢エです。一の申請情報による申請の問題は、近年の本試験では、令和5年第15問においてメインテーマとして出題されています。そのほかにも、肢レベルでの出題が散見されます。一の申請情報による申請は、択一式では、出題頻度が比較的多く、また、記述式でも問題となることが多いテーマです。条文では、不動産登記令4条で一件一申請主義の原則を掲げながら、その他の法令や先例等で多数の例外を認めているため、苦手とされる受験生が多いと思います。私も、このテーマは苦手でしたし、未だに苦手意識が消えません。とにかく、①同一の登記所の管轄区域内にある不動産について申請する登記の目的、登記原因及び日付が同一であること(不登令4条ただし書)、さらに、担保権の登記については、同一の債権を担保するものであって登記の目的が同一であれば、一申請情報申請が可能であることを押さえておきましょう。

 各肢の簡単な講評

ア やや細かい知識です。順位変更については、①共同担保の関係にある担保権について、②変更前の順位番号が同一であり、③変更後の順位が同一であることを満たせば、一の申請情報による申請が可能となります。受験時代は、択一式以外であまり見たことはありませんでした。したがって、余裕のある方以外は気にしなくても大丈夫です。

イ 「共有者全員持分全部移転」を登記の目的とする登記の申請の可否を問うものです。一の申請情報による申請をする場合には、原則として、登記の目的、原因及び日付が同一でなければなりませんから、各共有者において、売却した日付が異なるときは、譲受人が同一人であっても、各別に申請しなければならないということです。これは、気づいた方も多いのではないでしょうか。

ウ 抵当権等の担保権については、登記の目的が同一であれば、登記の原因や日付が異なるときであっても、一の申請情報による申請が可能になります。本問の場合、目的は、「抵当権設定」、原因は「(例えば)金銭消費貸借の設定」としておいて、不動産の表示の欄に「年月日設定」と記載します。

エ 本肢は、ぜひとも見抜いていただきたい問題になります。遺贈と相続では、登記の原因が違いますから、一の申請情報による申請はできません。なお、本肢の問題においては、後段の方が重要な知識になります。

オ 不動産の共有者の一部の者の持分に処分の制限や担保権等の設定の登記があるときは、その不動産の共有者の全員が同一の者に当該不動産を譲渡した場合であっても、持分の移転の登記は各別に申請しなければなりません。しかし、その原因が相続の場合には、相続による一部移転を公示してはいけないこととの関係上、一の申請情報による移転の登記を申請しなければならないことになります。

以上です。おつかれさまでした。