2026/02/12 16:41
こんばんは。
不動産登記法第12問 登記原因を証する情報
1 総 評
本問は、登記原因を証する情報についての不動産登記法その他の関係法令の条文及びこれに関係する登記先例の内容を問う問題です。
本問において、ポイントとなるには、肢ア、肢イ及び肢オです。登記原因を証する情報についての問題は、過去の本試験では、令和6年第16問、令和元(平成31)年第13問及び平成28年第16問において出題されています。登記原因を証する情報については、原則として、登記権利者と登記義務者とが共同して申請すべき登記については、報告形式のものを提供することができることが多いですが、単独で申請することができる登記については、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものに限定されます。特に、この単独申請の場合におけるものについて何がこれに当たるかを答えさせる問題が一般的です。また、記述式の問題においても、単独で登記の申請をする場合の登記原因を証する情報の名称を書かせてくることがあります。
2 各肢の簡単な講評
ア 相続人以外が受遺者の場合には、遺贈による所有権の移転の登記は、受遺者及び遺言執行者又は遺贈者の相続人の全員が共同して申請しなければなりません。にもかかわらず、この場合においても、登記原因を証する情報は、報告形式のものを提供することができません。遺贈を原因とする登記は、遺言者の死亡という事実を公務員が職務上作成した情報によって確認する必要があるからです。
イ 相続を原因とする所有権の移転の登記が法定相続分の割合によりされた後に、特定財産承継遺言を原因とする所有権の更正の登記を、当該遺言により不動産の所有権を取得した共同相続人の一人が単独で申請する場合には、登記原因を証する情報として、遺言書を提供すれば足りるものとされています。法定相続分による移転登記を申請する段階で被相続人の死亡の事実が確認されているためだと思われます。
ウ 根抵当権の債務者の死亡による変更の登記については、登記権利者及び登記権利者が共同して申請するものですから、登記原因を証する情報については報告形式のものを提供すればたるものとされています。なお、アと混同しないようにしましょう。
エ 新しい先例によるものですが、今現在においては少々細かい知識です。でも、余裕のある方は、ぜひとも押さえておきたい知識です。
オ 会社等の法人の商号変更による登記名義人の名称の変更登記については、単独申請によるべきものですから、登記原因を証する情報は、公務員が職務上作成した情報に限定されます。この場合には、会社法人等番号又は登記事項証明書がこれに該当します。
以上です。おつかれさまでした。
