2026/02/16 16:22
こんばんは。
不動産登記法第16問 登記識別情報を提供することができない場合の措置
1 総 評
本問は、登記識別情報を提供することができない場合の措置に関する不動産登記法その他の関係法令の条文の内容を問う問題です。
本問においてポイントとなるのは、肢ア、肢イ及び肢ウです。登記識別情報を提供することができない場合の措置(以下「事前通知等の措置」という。)に関する問題は、令和4年第17問においてメインテーマとして問われています。事前通知等の措置の問題が本試験において出題される場合、問題のメインテーマとして扱われる傾向にあります。したがって、令和8年の司法書士試験において出題されることはないかもしれませんし、択一プロパーの項目であるため、あまり時間をかけて勉強することは得策でないと思われます。したがって、重要なところのみ押さえておけば大丈夫な分野です。あまり深入りしないことが大切です。
2 各肢の簡単な講評
ア 登記の申請方法が電子申請による場合における事前通知の方法を問うものです。登記の申請が電子申請の方法による場合であっても、事前通知は書面でされることになります。これは、本人限定受取郵便の制度を用いることによって登記義務者の真正を担保することを目的としています。事前通知をインターネットで行っては、ほぼ意味がなくなることを押さえておきましょう。
イ 登記官の事前通知は、登記識別情報を提供することができない場合に行われます。その対象となる権利は、所有権又は所有権以外の権利のいずれであるかを問いません。したがって、抵当権者が登記義務者となる場合も、事前通知が例外なく行われることになります。
ウ イと比較していただきたいのが前住所通知になります。前住所通知は、権利に関する登記の申請が所有権に関するものである場合において、登記識別情報を提供することがでず、かつ、その所有権の登記名義人について住所変更の登記(その受付の日から3か月以内のものに限る。)がされている場合に行われます。
エ 細かい知識ですが、事前通知は、本人限定受取郵便の制度を用いて行われます。これに対し、本肢で問題となっているのは「特定記録郵便(郵便物を出した記録を残しておきたい場合に用いられる制度)」です。国内に住所を有する者に事前通知をする場合、特定記録郵便では、意味がないことが分かれば大丈夫です。
オ これも細かい知識です。事前通知がされた場合には、2週間(外国に住所を有する者である場合には4週間)以内に、その登記の申請が真実である旨の申出をすることになります。本問は、書面申請の場合の当該申出の方法を問うものです。なお、登記の申請が電子申請の方法による場合には、当該申出も、オンラインでしなければなりませんので、注意しましょう。
以上です。おつかれさまでした。
