2026/02/27 17:00

こんばんは。

Regal Labo代表のらくです。
今朝出題した不動産登記法第26問(共有の不動産に係る登記)についての簡単な講評等を公開いたします。

不動産登記法第26問 共有の不動産に係る登記

 総 評

  本問は、共有の不動産に係る登記について、主として登記先例及び実例の内容を問う問題です。

  本問においてポイントとなるのは、肢ア、肢イ及び肢オです。共有の不動産に係る登記についての問題は、近年の本試験では、令和5年第18問、令和2年第18問(持分放棄の登記)及び平成28年第19問において問われています。本問は、共有に関する登記についての問題が2~3年間隔で出題されていること、また、相続の登記については、単独申請によることができる登記が増えたことから、出題しました。なお、共有の不動産に係る登記については、持分や登録免許税の計算が複雑となりやすいため、記述式においても題材としやすい項目といえます。当事者の持分等を正確に割り出せるようにしておきましょう。

 各肢の簡単な講評

ア 以前にも出題したことがある項目です。Aが甲区2番と甲区3番で持分の移転の登記を受けた場合であっても、その持分に一部に抵当権や処分制限の登記があるときは、Bへの譲渡による移転の登記は、各別の申請情報によって申請しなければなりません。しかし、これらの持分が相続によって移転した場合には、相続による一部移転の登記をすることができないこととの関係上、一の申請情報によって申請すべきこととなります。

イ A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、A及びBがCに甲土地の全部を売却したときは、登記の目的を「共有者全員持分全部移転」として、一の申請情報によりその移転の登記を申請することができます。これと同じように、A及びBがCに甲土地の持分を2分の1ずつ移転したときも、上記と同様に、一の申請情報によって移転の登記をすることができます。この場合、A及びBの各持分(2分の1)の2分の1が移転したことになりますから、登記の目的を「A持分4分の1、B持分4分の1移転」とします。

ウ 共有物不分割の特約のある不動産について、その不分割の特約が更新された場合の申請情報の内容を問うものです。細かい知識ですので、あまり気にする必要はないと思います。これよりも、はじめて共有物不分割の特約がされた場合の所有権の変更の登記のひな形を確認しておきましょう。

エ 従来は、法定相続分による所有権の移転の登記がされた後に遺産分割がされた場合、遺産分割を原因とする持分移転の登記を共同申請する必要がありました。しかし、遺産分割による所有権の更正の登記が単独申請で認められたことに伴い、当該持分移転の登記も登記権利者の単独申請が許されるとする見解が有力となっています。

オ 共有不動産を時効取得した場合には、時効取得による当該不動産の権利の移転の登記は、その全部について同時にする必要はなく、各持分権者ごとに時効取得を原因とする移転の登記を申請することが認められています。記述式においても、時効取得の登記について、当事者となるべき者の全員の登記の申請代理の依頼が得られていない場合等の事例として出題される可能性があります。注意しましょう。

以上です。おつかれさまでした。