2026/03/05 19:46

こんばんは。

Regal Labo代表のらくです。
今朝出題した不動産登記法第32問(根抵当権の登記②)の簡単な講評等を公開いたします。
なお、本日出題した問題については、以下の誤記がありました。お詫びいたします。
① 肢エの解説の一行目「現に存する」とすべきところが「減に存する」となってしまっている
② 過去問の表記が入ってしまっている。
大変ご迷惑をおかけいたしました。

不動産登記法第32問 根抵当権の登記②

 総 評

  本問は、根抵当権の登記について不動産登記法その他の関係法令及び登記先例の内容を問う問題です。

  本問においてポイントとなるのは、肢ア、肢イ及び肢オです。根抵当権の登記については、本試験では、ほぼ毎年、しかもメインテーマとして問われることが多い項目です。近年の出題については、昨日紹介したため割愛しますが、この中でもよく出題されるのが、根抵当権の移転、変更及び抹消の登記です。根抵当権の設定の登記については、論点が少ないため重要度が少し下がります。本問も、この傾向に基づいて出題しました。

 各肢の簡単な講評

ア 根抵当権の極度額の増額による変更の登記について利害関係人に当たる者を問うものです。根抵当権の極度額の変更のついての利害関係人の承諾は、登記原因についての第三者の承諾にも当たるため、必ず付記登記によって実行されます。つまり、利害関係人の承諾がなければ、登記の申請が却下されるということです。また、この利害関係人の承諾の日時が登記原因の日付に影響を与えることも併せて押さえておきましょう。

イ 相続による根抵当権の移転の登記の申請おいては、遺産分割の協議によって積極財産を相続しないこととなった相続人や特別受益者であっても、その遺産分割協議書または特別受益証明書に「指定根抵当権者の指定を受けることを要しない」旨の文言がなければ、申請人となることに注意が必要です。特に記述式で出題されたときは、書面の文言に注目する必要があります。なお、相続による抵当権の移転の登記については、これらの者は、申請人とはなりませんので比較しておきましょう。

ウ 一部譲渡を原因とする根抵当権の一部移転の登記がされた後に、当該根抵当権の譲受人の権利が消滅した場合には、「○番付記1号根抵当権一部移転抹消」の登記を申請します。なお、他方で、譲渡人の権利が消滅した場合には、「○番根抵当権の根抵当権者を何某とする変更」の登記を申請します。なお、本肢の知識については、このほかにも複数の見解があるため、出題しにくいと思います。なので、あまり気にしなくて大丈夫だと思います。

エ 共同根抵当権の目的となっている一部の不動産の所有者が根抵当権の消滅請求をした場合には、他の不動産についても「消滅請求」を原因とする根抵当権の抹消の登記を申請することができます。

オ 本肢は、不動産登記法というよりも民法の問題です。元本確定前の根抵当権について、その被担保債権の全額の弁済があった場合でも、「弁済」を原因とする根抵当権の抹消の登記を申請することはできません。元本確定前の根抵当権は、付従性を有しないためです。司法書士試験は、受からせるための試験ではなく、落とすための試験なので、このような意地の悪い出題の仕方をしてきます。引っかからないように訓練しておきましょう。

以上です。おつかれさまでした。