2026/03/14 18:51

こんばんは。

Regal  Labo代表のらくです。
今朝出題した不動産登記法第39問(買戻しの特約の登記)についての簡単な講評等を公開いたします。

不動産登記法第39問 買戻しの特約の登記

 総 評

  本問は、買戻しの特約の登記について、主として登記先例の内容を問う問題です。

  本問のポイントとなるのは、肢ア、肢ウ及び肢オです。買戻しの特約の登記についての問題は、近年の本試験では、令和5年第20問、平成29年第21問において出題されています。買戻しの特約の登記の問題は、択一式のみならず、記述式においても重要です。特に①買戻しの特約の登記、②買戻しによる所有権の移転の登記及び③買戻しによる所有権の移転による抵当権等の抹消の登記が重要です。その他のものについてはおおむね択一式で出題されることになると思いますが、上記の3つの登記については、ひな形を確認しておくなどして解答することができるようにしておきましょう。

 各肢の簡単な講評等

ア 買戻しの特約の登記がされた場合に、買戻権者となる売主に登記識別情報が通知されるかどうかについて問うものです。買戻しの特約の登記についても、当事者の申請に基づく場合には、買戻権者が新たに登記名義人となるため、原則どおり、登記識別情報が通知されます。こういった平常時に見れば、当たり前の知識に関する問題が本試験ではよく出題されます。動揺した状態でも当たり前のことができるようしっかり訓練しておきましょう。

イ 買戻権は、不動産の所有権を取得することができる権利として、財産的価値を有するものとされ、独立して売買等の取引の対象にされています。すなわち財産権として認められています。当然に差押えの対象にもなります。これは、押さえておくべき知識というよりも、現場で最後の2択に絞った後に、推測して欲しいものとなります。

ウ 買戻しの特約の登記がされた場合には、その売買代金を増額する買戻権の変更の登記を申請することはできません。買戻しの特約の登記の登記事項である売買代金及び契約費用は、客観的に確定しているものであるから、その登記後に、その額に変更が生じることはあり得ないからです。これに対し、間違いを正す更正の登記は、売買代金の額についても間違えることはあり得る以上、認められています。

エ 不動産について買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したときは、買戻しの特約の登記を抹消する場合の登記権利者である売買の買主は、単独で当該登記の抹消を申請することができます(不登69条の2)。この場合、登記原因の日付を申請情報の内容とする必要がなく(「不動産登記法第69条の2の規定による抹消」とすれば足りる。)、登記原因証明情報も提供する必要がありません。

オ 買戻権の行使による所有権の移転の登記がされた場合、買戻しの特約の登記は、登記官の職権により抹消されます。なお、買戻権を目的とする質権の設定の登記等がある場合において、当該所有権の移転の登記を申請するときは、当該質権者の承諾等があったことを証する情報の提供が必要になりますので、注意しておきましょう。

以上です。おつかれさまでした。