2026/03/16 18:15
こんばんは。
不動産登記法第41問 登録免許税の納付又は還付
1 総 評
本問は、登録免許税の納付又は還付について登録免許税法その他の関係法令の内容を問う問題です。
本問においてポイントとなるのは、肢ア、肢イ及び肢オです。登録免許税の納付又は還付についての問題は、平成29年度から令和7年度までの本試験においては、出題がありません。このため、重要度が低いものとなりますが、そろそろ出題されてもおかしくないため、本問において取り扱うこととしました。本問は、登録免許税の納付及び還付について基本的なルールをまとめたものです。試験での重要性は高くないですが、合格後に実務についた場合、登録免許税の額がわかっても納付の基本的なルールが分からなければお話になりませんので、試験対策も兼ねて確認しておくとよいと思います。
2 各肢の簡単な講評等
ア 登録免許税の納付は、原則として、その登記につき課される登録免許税の額に相当する登録免許税を日本銀行、国税の収納を行う日本銀行の代理店及び郵便局等の収納機関に納付し、その領収証書を登記の申請書に貼付して登記所に提出する方法(現金納付方式)によることが原則とされています(登免税21条、不動産登記実務総覧p1440)。もっとも、①登録免許税の額が3万円以下である場合、②申請先の登記所の近くに上記の収納機関が存在しないため、現金納付が困難であると法務局又は地方法務局の長が認めてその旨を当該登記所に公示した場合、③登録免許税の額のうち3万円未満の端数部分を納付する場合等には、例外的に印紙納付が認められています。
イ 登録免許税の計算は、まず、1000円未満の部分を切り捨てて、そこに税率を乗じます。そして、これによって得た額の100円未満の部分を切り捨てたものが納付すべき登録免許税の額になります。これは、試験においても実務においても必須の知識ですので、必ずマスターしてください。なお、私は、受験時代に、不動産登記の登録免許税は、そのほとんどが1000分の~を乗ずべきものとされていますから、最初に1000円未満を切りすれるものとされていると考えていました
ウ オンライン申請においても現金納付が認められます。それだけの話です。深い意味はありませんが、試験に出題されやすいと思います。確認しておきましょう。
エ 出題ミスです。大変申し訳ありませんでした。これは、登記を取り下げた場合に、電子納付の方法により納付した登録免許税に係る納税地の所轄税務署長に対し通知をすべき旨の請求についての規定を題材に出題したものです。以下の通り訂正いたします。
オ 登録免許税の還付を受けることができるのは、登録免許税法31条に掲げる3つの場合(却下・取下げ・誤納付)のみです。本問の場合、登記所の登記簿に所有権の移転の登記を受けていますので、これを抹消したとしても、所有権の移転の登記を申請した際に納付した登録免許税の額について還付を受けることはできません。
※以下の通り訂正します。ご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした。
(誤)
エ 不動産の登記を申請して登録免許税を納付した者が当該登記を取り下げる場合には、当該登録免許税を納付した者は、当該納付した日から6か月以内に限り、その旨を登記所に申し出て、当該登録免許税の額その他の事項を当該登録免許税を納付した者の当該登録免許税に係る納税地の所轄税務署長に対し通知をすべき旨の請求をすることができる。
↓
(正)
エ 不動産の登記の申請に際して電子情報処理組織を使用する方法により登録免許税を納付した者が当該登記を取り下げる場合には、当該登録免許税を納付した者は、当該納付した日から6か月以内に限り、その旨を登記所に申し出て、当該登録免許税の額その他の事項を当該登録免許税を納付した者の当該登録免許税に係る納税地の所轄税務署長に対し通知をすべき旨の請求をすることができる。
