2026/03/18 18:39

こんばんは。

Regal Labo代表のらくです。
今朝出題した不動産登記法第43問(借地借家法の適用のある賃借権の登記)の簡単な講評等を公開いたします。

不動産登記法第43問 借地借家法の適用のある賃借権の登記

 総 評

  本問は、借地借家法の適用のある賃借権の登記について不動産登記法その他の関係法令の内容を問う問題です。

  本問においてポイントとなるのは、強いて挙げるのであれば、肢ア、肢エ及び肢オです。本問は、かなり難しい問題であったと思います。したがって、このような問題が本試験で出題された場合には、読み飛ばしてほかの問題を解く時間に充てたほうが賢明だと思います。もっとも、その判断ができるようになるためには、過去問の十分な学習が必要です。単に、「正解できた・間違えた」や「簡単・難しい」ではなく、よく出題されている箇所を瞬時に判断できるようになるのが過去問学習の到達点の1つであると私は考えています。なお、注意してほしいのは、「問題を飛ばすこと」と「あきらめること」は少し違うということです。飛ばした問題はそのままにしておくのではなく、時間に少しでも余裕ができたら、過去問知識で解ける肢があるかを探して検討してみましょう。

 各肢の簡単な講評等

ア 建物所有を目的とする土地の賃貸借については、借地借家法の規定が適用されます(借地借家2条1号)。まず、この知識を頭に入れましょう。次に、借地借家法22条をご覧ください。①存続期間が50年以上であって、②契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、③建物買取請求権を行使しないことを特に定めた地上権又は賃借権を「定期借地権」といいます。この特約が地上権又は賃借権の設定の登記の申請情報の内容となるわけです。なお、この特約は、公正証書等の書面又は電磁的記録をもってしなければなりません(借地借家22条1項、2項)。したがって、当該書面又は電磁的記録を登記原因証明情報として提供することになります。

イ 一時使用目的の借地権については、その存続期間に関する借地借家法の適用を受けません(借地借家25条)。したがって、民法の規定が適用され、存続期間は最長で50年となります(民604条1項)。現実にはあまりないかもしれませんが、存続期間は短期に限られるわけではありませんので、注意しましょう。

ウ 細かい知識です。あまり気にする必要はありません。建物譲渡特約付借地権(借地借家24条)を設定した場合、これを特約とすることはできず、権利の消滅の定めとして申請情報の内容とすることになっています。

エ 事業用定期借地権は、借地借家法23条1項のもの(存続期間:30年-50年)と同条2項のもの(存続期間:10年-30年)があります。このうち同条1項(長期)の場合にのみ「特約 借地借家法23条1項の特約」として申請情報の内容とする必要があります。同条2項(短期)のものについては、これを申請情報の内容とする必要はありません。

オ 定期借地権については、事業用のもののみ公正証書で契約することが求められます(借地借家23条3項)。普通の定期借地権については、公正証書「等」の書面又は電磁的記録で契約すれば足りるものとされています(借地借家22条1項後段)。この知識は重要ですので、これだけ押さえておきましょう。

以上です。おつかれさまでした。