2026/04/09 19:15

こんばんは。

Regal Labo代表のらくです。
今朝出題した会社法・商法第20問(株式会社の募集設立)についての簡単な講評等を公開いたします。

会社法・商法第20問 株式会社の募集設立

 総 評

  本問は、株式会社の募集設立についての会社法の条文の内容を問う問題です。

  本問においてポイントとなるのは、肢イ、肢ウ及び肢エです。株式会社の募集設立をメインテーマとする問題は、近年の本試験では、出題がありません。もっとも、昨日も述べたとおり、株式会社の設立の問題は、毎年出題されています。その出題の形は、近年では、昨年の本試験を除き、発起設立及び募集設立を混合したものが主となっています。また、近年における一部の年度においては、手が回りにくい発起人の責任に関する問題も出題されています。株式会社の設立は、会社法において最も重要な項目の一つです。一部に細かい問題の出題もみられますが、よく出題される箇所は決まっているので、過去問集やお手持ちのテキストで確認しておきましょう。

 各肢の簡単な講評等

ア 会社法58条1項をご覧ください。発起人は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集株式について、①設立時募集株式の数、②払込金額、③払込みの期日又はその期間、④一定の日までに設立の登記がされない場合においては、設立時募集株式の引受けの取消しができる旨を定めなければなりません。もっとも、④についての定めは任意的であるものとされています。

イ 会社法57条2項をご覧ください。同条2項は、基本を発起設立とし、発起人の全員の同意がある場合にのみ募集設立とすることができる旨を定めたものです。募集設立については、発起設立と異なり、設立時募集株式の募集や創立総会の開催等により、会社の設立までにかなりの時間を要することとなります。したがって、私は、募集設立については、これらの面倒な手続を履践する必要があるため、発起人全員の同意がある場合にのみ利用することができるものと考えています。

ウ 会社法59条2項をご覧ください。発起人の設立時発行株式の引受けについては、失権手続が存在します。発起人は、出資の履行をしていない発起人に対し、2週間以上の期間を定めて、出資の履行期日を定めなければならないというものです。すなわち、出資の履行をしていない発起人に対して出資の履行の請求をしていない間は、設立時募集株式の申込みをしようとする者に対し、募集事項等を通知することができません。

エ 設立時募集株式について、引受人は、現物出資をすることが認められません。募集設立における現物出資者には、会社法103条2項に規定するような特別な責任を伴うからです。

オ 会社法68条1項をご覧ください。創立総会の招集通知の手続については、基本的には株主総会の場合と同じです。なお、創立総会においても、議決権の不統一行使をすることが認められますが、その理由等の通知は、設立する株式会社が取締役会設置会社であるか否かにかかわらず、創立総会の3日前までにしなければなりません(会社77条1項)。株主総会の場合(会社313条)と比較しておきましょう。

以上です。おつかれさまでした。