2026/04/12 18:25

こんばんは。

Regal Labo代表のらくです。
今朝出題した会社法・商法第23問(持分会社の社員)についての簡単な講評等を公開いたします。

会社法・商法第23問 持分会社の社員

 総 評

  本問は、持分会社の社員についての会社法の条文の内容を問う問題です。

  本問においてポイントとなるのは、肢イ、肢ウ及び肢エです。持分会社の社員についての問題は、過去の本試験では、令和7年第33問、令和3年第33問及び令和2年第32問において出題されています。司法書士試験では、ほぼ毎年、持分会社についての出題があるため、ここは重要事項となります。また、令和4年の本試験においては、はじめて記述式で持分(合同)会社が出題されました。したがって、試験でのウェイトは私が受験生だったころ(平成25年前後)より高まったと言えます。もっとも、記述式に関しては、持分会社の登記の対策をがっちりしなければならなくなったというわけではなく、株式会社(組織再編行為を含む。)の登記についての処理ができれば十分であると思います。深入りしては、沼にはまってしまいますので、注意しましょう。

 各肢の簡単な講評等

ア いきなり少し細かい肢です。まだ本試験での出題がない肢ですので、余裕のある方のみ押さえておけば十分です。

イ 社員の員数が2人以上ある持分会社においては、定款で業務執行社員を定めることができます(会社591条)。この場合には、会社の業務の執行は、すべてその業務執行社員が行います(会社591条1項後段・590条2項)。したがって、持分会社の常務も、各「業務執行社員」が行うことになります(会社591条1項後段・590条3項)。

ウ 持分会社においては、定款で業務執行社員を定めている場合であっても、支配人の選任及び解任については、定款に別段の定めがあるときを除き、社員の過半数をもって決定します(会社591条2項)。支店の設置、移転又は廃止については、業務執行社員の過半数をもって決定すれば足りることになります。

エ 持分会社の社員については、原則として、競業が禁止されます。したがって、他の社員の全員の承認を受けなければ、同種の事業を目的とする会社の取締役若しくは執行役又は業務執行社員となることができません(会社594条1項2号)。なお、株式会社における取締役又は執行役については、同種の事業を目的とする会社の取締役若しくは執行役又は業務執行社員となることは、会社法上は規制されません(会社356条1項)。

オ 持分会社においては、定款による自治が株式会社よりも広く認められています。したがって、多くの場合、「定款に別段の定め」をすることができます。持分会社の学習にあっては、この視点を必ず持っておいてください。したがって、社員による業務及び財産状況の調査も定款で規制することができます(会社592条2項前段)。もっとも、事業年度の終了時又は重要な事由がある場合には、定款での規制も許されません(同条2項後段)。

以上です。おつかれさまでした。